利息制限法と出資法
消費者金融(サラ金)やクレジットカードのキヤツシングなどの金利を規制する法律として利息制限法と出資法があります。
利息制限法は、
元本10万円未満の場合は年
20%、元本10万円以上100万円未満の場合は年18%
元本100万円以上の場合は年15%
を制限金利と定め、制限金利を超過する場合については利息契約は無効と定めています。
しかしながら、利息制限法には罰則がありません。
他方、出資法では、事業として金銭の貸し付けを行う者が、年29・2%を超える利息で契約をしたり、年29・2%を超える利息を要求したり受領した場合、5年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金処せられるか、併科されます。
