預金者保護法
預金者保護法は、正しくは「偽造カード等及び盗難カード等を用いて行われる不正な機械式預貯金払戻し等からの預貯金者の保護等に関する法律」といって、2006年2月に施行されました。
簡単にいうと
「偽造・盗難キャッシュカードによる現金自動支払横(ATMなど)での、不正な払い戻しについて、原則として金融機関が補償する」
というものです。
対象金融機関は、預金を扱う金融機関です。銀行や信用金庫、農協、漁協、郵政公社など。
保護の対象は個人の預金者のみとなります。法人は対象外です。
対象となる取引は、偽造・盗難キャッシュカードを用いたATMでの払い戻しや、偽造・盗難預金通帳を使ったATMでの払い戻し。また総合口座など預金を担保にした借り入れです。
偽造力−ドの補償としては、預金者に故意または重大な過失があるとき以外は金融機関が全額補償するということになりました。
盗難力−ドの補償は、預金者が金融機関へ速やかに通知し事情等の説明をし、警察へ届けることが前提となります。
金融機関に通知した日の30目前以降の取引で、盗難から2年以内の取引が対象となります。
原則として金融機関が全額補償です。
ただし預金者に過失があるときは、払い戻し額の75%を金融機関が補償、25%は預金者が負担します。預金者に故意または重大な過失があるときは補償されません。預金者の過失や故意については、金融機関が立証します。
預金者の過失の具体例としては、@暗証番号を生年月日、電話番号など類推されやすい番号にし、免許証などと一緒に携行保管していたときA暗証番号のメモをキャッシュカードと一緒に携行保管していたとき、その他、同じ程度の注意義務違反があった場合とされています。
預金者保護法では、盗難預金通帳での窓口での引き出しや、インターネットバンキングなどが対象外となつていますので、注意が必要です。
