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グレーゾーン金利・みなし弁済規定

 サラ金やクレジット(キヤツシング) の大半は、貸付利息年25〜29・2%(伽年7月現在)で営業しており、その金利は、「利息制限法の制限金利は超えるが、刑事罰が科される出資法の上限金利以下」のいわゆるぎりぎりの金利で、一般には「グレーゾーン金利」とよばれています。
 
本来、利息制限法の制限金利を超える利息部分は無効なのですが、貸金業規制法には、「みなし弁済規定」が置かれています。
 
これは
@登録を受けた貸金業者の金銭消費貸借契約上の利息契約に基づく支払いであること
A債務者が利息卜して任意に支払ったこと
B法定の契約書面や領収書を交付していることなどの条件を満たす場合に、例外的に債務者が支払ったグレーゾーン金利を有効な利息の支払いとみなすものです。


 貸金業規制法のみなし弁済規定の解釈、つまりグレーゾーン金利の有効性をめぐつては、これまで多くの訴訟において、みなし弁済規定の要件を緩和して解釈していくのか、要件を厳格に解釈していくのかが争われてきました。

しかし最高裁判所は、利息制限法の例外を認めることになる「みなし弁済」については、適用要件を厳格に解釈するべきだと判断したうえで、このところ立て続けに、みなし弁済規定すなわちグレーゾーン金利を否定する判決を出しています。

みなし弁済規定の適用が認められない場合は、原則に戻り、利息制限法が適用されることになります。利息制限法の制限利息超過部分は元本に充当され、元本に充当された結果過払金が生じた場合は、過払金の返還請求ができます。


 サラ金やクレジット(キヤツシング)などの金利規制や貸金業制度のあり方に関して、グレーゾーン金利問題も国会で二転三転するなど混乱が見られています。

今後の動向にはますます注意する必要がありそうです。

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